公開情報         
                     社団法人 燕西蒲法人会  定   款
                                       
                          第1章        

(名   称)
第1条

  この法人は、社団法人燕西蒲法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事 務 所)
第2条

  本会の事務所は、新潟県燕市に置く。

第2章  目的、事業及び組織  

(目   的)
第3条



  本会は、健全な納税者団体として、地域内の全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、友誼団体と協調連携して、租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務執行の確立に寄与し、併せて良き法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全な発展に貢献するこ とを目的とする。

(事   業)
第4条








  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2)租税関係の法令、通達等の周知を図るための講習会、説明会等の開催
(3)経理、経営に関する講習会、説明会等の開催
(4)機関誌の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行
(5)関係官庁並びに友誼団体との協調
(6)財団法人全国法人会総連合及び社団法人新潟県法人会連合会並びに各法人会との相互連携
(7)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(組   織)
第5条



  本会は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、地域別部会を、旧支部に地区会を置くほか、部会(青年部会、女性部会、業種別部会等)を置くことができる。
2 地域部会及び地区会並びに部会(青年部会、女性部会、業種別部会等)の運営については別に定める。


第3章  会      員 

(会員の資格)
第6条


  本会の会員たる資格を有する者は、巻税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所で本会の目的及び事業に賛同する者とする。

(資格の取得)
第7条

  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会することができる。

(会員の権利義務)
第8条


 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有すると共に、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(資格の喪失)
第9条

  会員は、次の各号の一に該当する場合には,その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)事業が解散したとき
(3)除名されたとき


(退   会)
第10条

  本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。

(除   名)
第11条





  会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に理事会で弁明の機会を与えなければならない


(会   費)
第12条



  会費は、総会の決議を経て別に定める。
2 会費は、毎年一定の時期に、これを納入するものとする。
3 既納の会費は、これを返還しないものとする。


(会員の名簿)
第13条


  本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。

第4章  役      員 

(役員の種類)
第14条






  本会に次の役員を置く。
   理  事   50名以上   70名以内      
            内    会   長      1名     
              副 会 長       3名以上  5名以内
                 常任理事      7名以上  15名以内
   監  事   2名       

(役員の選任)
第15条


  理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者又はその役員のうちからこれを選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により、これを選任する。

(役員の職務)
第16条


  会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議し執行する。
4 常任理事は、本会の常務を審議し、処理する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第17条




  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任 者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第18条


  本会の、役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議より、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)
第19条

  役員は、原則として無報酬とする。

            第5章  顧問、相談役、参与、委員及び職員

(顧問、相談役及び参与)
第20条

   本会に、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2  顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3  顧問、相談役及び参与の任期並びにその他の事項については、理事会の決議を経て会長が別に定め    る

(委 員 会)
第21条

   第4条に規定する本会の業務を分担するため委員会を設けることができる。
2  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3  委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその役職員のうちか  ら会長がこれを委嘱する。

(職   員)
第22条


   本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2  事務局には、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。

(規則の制定)
第23条

   委員会及び事務局に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第6章  会      議 

(会議の種類)
第24条

   会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。

(総   会)
第25条

   総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。

(総会の開催及び召集)
第26条





   通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
2  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は総会員数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事 項を示して請求したときに開催する。
3  総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して
 召集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない.。

(会員の表決権)
第27条




   会員は、各1個の表決権を有する。
2  会員は前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3  会員は委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合  委任した会員は出席したものとみなす。 

(総会の議事)
第28条



   総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第29条





   総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)収支決算及び収支予算
(3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した事項

(役 員 会)
第30条



   役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2  理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって組織する。
3  監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し意見を述べることができる。

(役員会の開催及び召集)
第31条


   役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2  役員会の召集については、第26条第3項の規定を準用する。

(役員の議事)
第32条


   役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2  役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会の付議事項)
第33条







   理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
  (1)総会に提出すべき議案
  (2)定款の変更に関する議案
  (3)総会において、理事会に委任された事項
  (4)その他、会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2   常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項については、次回の理事会において報告し承認を得なければならない。

(会議の議長)
第34条


   すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
2  会長に事故あるときは、第16条第2項を準用する。

                          第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第35条







   本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
 (1)設立当初寄付された別紙目録記載の財産
 (2)会費
 (3)事業に伴う収入
 (4)資産から生ずる果実
 (5)寄付金品
 (6)その他の収入

(資産の管理)
第36条

   本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区別)
第37条




   本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2  基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる 資産とする。
3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)
第38条



   基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物件のために供してはならない。
2  事業の遂行上、やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限りこれを処分することができる。

(経   費)
第39条

   本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。

(収支予算、収支決算等)
第40条



   本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2  前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)
第41条

   収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

(事 業 年 度)
第42条

   本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                          第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条

   この定款は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の認可を受けなければ、これを変更することはできない。

(解   散)
第44条

   本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第45条


   本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第9章  雑      則 

(細   則)
第46条

   この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 附      則 


 1  この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
 2  従来、巻税務署管内法人会連合会、燕法人会、巻町法人会、吉田町法人会、黒埼町法人会、分水町法人会、    西川町法人会、岩室村法人会、弥彦村法人会、中之口村法人会、潟東村法人会、月潟村法人会及び味方村法人   会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
 3  理事及び監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
 4  本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、創立総会の日から平成2年3月31日までとする
 5  本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。

                           附      則(平成6年5月25日)

(目   的)
 1  第3条の改正は認可の日から実施する。

(事   業)
 2  第4条第5項、第6項、第7項の改正は許可の日から実施する。  

(組   織)
 3  第5条の改正は許可の日から実施する。

(役員の種類)
 4  第14条の改正は許可の日から実施する。

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